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  • 見学させていただいた者
  • 2020/05/27 (Wed) 23:12:24
豚|||-28に、「大臣指定地域においては、放牧場、パドック等における舎外飼養を中止し」とあり、
|-9に、放牧制限の準備として「放牧の停止又は制限があった場合に家畜を飼養できる畜舎の確保又は出荷若しくは移動のための準備措置を講ずること。」とあるが、
1.放牧が危険で、畜舎飼育が安全というわけではなく、放牧であっても防護柵、電柵による二重柵の設置など措置が講じられていれば単に畜舎を建てただけより安全ともいえる。重要なのは真の防疫性。
2.放牧の停止があった場合に備え、家畜を飼養できる畜舎の確保とあるが、放牧飼育を生業としている者にとって使うか使わないかわからない畜舎の建築を自費で行うのは経済的負担が大きすぎ、事業継続を奪うものである。
3.つまり、公益及び私的権利の保護の点からも、大臣指定は安易に地域指定を発令し舎外飼育を中止させるのではなく、放牧であっても防疫措置が講じられていれば指定から除外する措置が必要。その為の事前監査等も必要。
4.また、放牧においてさらに防疫性を高めるための措置を支援することが効果的ではないか。
5.なお、事前監査等の結果から指定除外対象とならず畜舎の建設が必要になった場合は、公益の為の準備も含むのだからその建設資金の一部助成が望ましい。以上
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